10月も下旬になり、残り2か月ほどになりました。
年末が近づき、そろそろ今年のふるさと納税をやろうかなって方もいると思います。
そんな方にお伝えしたいのは、ふるさと納税で注意すべきこと3選です。
これを知らないとふるさと納税で得したつもりが、損をしてしまうこともあります。注意すべきことをまとめてみました。
寄付上限額を知ろう
ふるさと納税の寄付金額は、寄付者の年収により寄付上限額が決まっています。
寄付上限額以上に寄付してしまうと、その分は個人負担となってしまい損をしてしまいます。
(例:上限額が3万円の方が4万円寄付した場合、1万円は寄付者が負担し税の控除にはなりません)
年収300万円の独身者で28,000円、500万円の独身者で68,000円です。保険等に入っている方は控除額が大きくなり、この額より少ない上限額になる可能性があります。
詳しくは、昨年度の源泉徴収票などを参考にして各ふるさと納税サイトの詳細シミュレータで寄付金額を計算してください。
ワンストップ特例制度を理解しよう
ワンストップ特例制度は、確定申告が不要な方がふるさと納税をした際に申請する制度です。この制度を利用することで、納税額が翌年度の住民税から控除されます。
ふるさと納税の申告は2つあり、1つは確定申告、もう一つがワンストップ特例制度です。
確定申告の場合は、寄付額がその年の所得税と翌年の住民税で控除されます。
ワンストップ特例制度の場合は、寄付額全額が翌年の住民税で控除されます。
どちらも控除される税の種類が異なりますが、控除額は同じです。
ワンストップ特例制度で気をつけたいことは、5自治体までの寄付に制限されていることです。
6自治体以上に寄付してしまった場合、確定申告をする必要があります。
締切に気をつけよう
最後にふるさと納税の申告の締切に注意しましょう。
ワンストップ特例制度の場合は、寄付した翌年の1月10日となっています。
この日を過ぎてしまった場合は、確定申告しなければいけません。
確定申告の締切は来年の3月15日です。
寄付したのに控除の申請を行わないと、お得どころか損をしてしまうことになりかねません。ふるさと納税は12月ギリギリに行うのではなく、11月中には申し込みをしておきましょう。